会員規約
第1条(適用範囲)
HORNET GYM会員規約(以下「本規約」といいます)は「HORNET GYM」(以下「本クラブ」といいます)の会員ならびに本クラブに入会しようとする方に適用します。
第2条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにボディメイクライフの振興を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
本クラブのすべての施設は「佐々木 亮馬」(以下「会社」といいます)が経営します。会社は各施設内に、管理運営にあたる事務所を置きます。
第4条(会員制)
1.本クラブは、会員制とします。
2.本クラブの個別施設を構成する各種サービスゾーン(以下「諸施設」といいます)の利用範囲、条件および特典については別に定めます。
第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
(1)本規約及び「個人情報保護方針」に同意した方。
(2)満16歳以上の方。但し満20歳未満の場合は入会時に保護者の同意が必要となります。
(3)本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。
(4)医師等から運動等を禁止されていない方。
(5)伝染病その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患していない方。
(6)妊娠していない方。
(7)反社会勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)の関係者でない方。
(8)過去に会社より除名の通告を受けていない方。
第6条(入会手続き)
1.本クラブに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会申し込みを行っていただきます。
(1)所定の申込書類(以下「入会申込書」といいます)により本規約及び「個人情報保護方針」に同意した上で 入会申込みを行っていただきます。
(2)会社は、所定の基準に従い、入会資格の有無等を判断の上、入会の承諾を行います。
(3)第9条に定める諸費用を会社に払い込みいただきます。
2.未成年の方が入会しようとするときは、入会申込書により親権者の同意を得た上で、入会申込みを行っていただきます。
この場合、親権者は、本規約に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。伝染病その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患していない方。
(6)妊娠していない方。
(7)反社会勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)の関係者でない方。
(8)過去に会社より除名の通告を受けていない方。
第7条(変更手続き等)
1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
2.会社より会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
第8条(個人情報保護)
会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
第9条(諸費用)
1.会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、年会費等会社が別途定める諸費用(以下、「諸費用」といいます)をお支払いいただきます。
2.一旦納入した諸費用は、返還できません。
第10条(会員資格の取得)
第6条の入会手続きが完了し、年会費のお支払いが確認できた時点で、会員資格を取得するものとします。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本クラブの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人の合併その他組織再編行為を除きます。
第12条(その他会員以外の施設利用)
会社は、特に必要と認めた場合は、会員、以外の方の諸施設の利用を認めることができます。
第13条(施設内諸規則の遵守)
会員は、諸施設の利用にあたり、本規約および施設諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。 また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
第14条(禁止行為)
会員は、諸施設において次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
(2)他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
(3)大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
(6)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
(9)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
(10)物品販売や営業行為、金銭の授受・賃借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
(11)高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。
(12)施設スタッフに対する、会社以外の他者への就職あっせんや引き抜きの行為。
(13)その他法令および公序良俗に反する一切の行為。
第15条(免責)
1.会員が被った諸施設の利用中の損害や怪我その他の事故(以下「事故等」といいます) について、本クラブに故意または過失がない限り、会社は当該損害に対する一切の責任を負いません。また、会社は、会員が諸施設の外で被った事故等について、一切の責任を負いません。
なお、本クラブは、第14条(11)号で会員が高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込むことを禁止しております。会員が金銭貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、会社は一切の責任を負いません。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与いたしません。
第16条(会員の損害賠償責任)
会員が諸施設の利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。
第17条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)契約期間が終了したとき。
(2)第19条により除名されたとき。
(3)死亡したとき。
(4)会社が入会手続きをした施設の全部を第20条により閉鎖したとき。
(5)会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあったとき。
第18条(予約の変更・キャンセル)
予約の変更は予約日からご契約期間中のみとし、予約前日までに行うものとします。 当日の予約変更・キャンセルの場合にはトレーニング料金の100%のキャンセル料が発生します。
また、本クラブ側の都合や、本クラブ判断による予約の変更はこの限りではありません。
第19条(除名)
会社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。また、既にお支払いいただいた諸費用は、理由の如何を問わず一切返還いたしません。
(1)第5条の入会資格を喪失したとき。または入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(2)本規約および施設内諸規則に違反したとき。
(3)他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷し、本クラブに被害の届出があったとき。
(4)他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があったとき。
(5)大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
(6)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
(7)クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
(8)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本クラブにその皆の届出があったとき。
(9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
(10)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったとき。
(11)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
(12)物品販売や営業行為、金銭の授受・賃借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
(13)施設スタッフに対する会社以外の他者への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
(14)本クラブの許可なく、直接施設スタッフからトレーニングを受けたとき。
(15)法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
(16)会社が会員と連絡が取れなくなったとき。
(17)その他会社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
第20条(施設の閉鎖・休養および解散)
会社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全部または一部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。但し、閉鎖等により会員の会費支払義務その他の債務および責任が軽減されたり免除されることはなく、また、会社は会員に対して特別の補償または賠償を一切行いません。
(1)気象災害その他外因的事由により、会員に危機が及ぶと判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
(3)定期休業によるとき。
(4)事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第21条 (利用の禁止)
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
(1)暴力団関係者であるとき。
(2)伝染病その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患しているとき。
(3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(4)妊娠しているとき。
(5)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第22条(利用の一部制限)
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を一部制限します。
(1)飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと会社が判断したとき。
(2)医師等から運動等を禁止されているとき。
(3)妊娠しているとき。
(4)事前の問診および検査(脈拍・血圧等)により、安全に運動することができないと本クラブが判断したとき。
(5)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第23条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
1.会社は、会員が負担すべき諸費用について、会社が必要と判断したときは変更することができます。
2.会社は、施設運営システムを、会社が必要としたときは変更することができます。
3.前二項の場合、会社は1ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
4.会社は、人事・病気等の会社都合により、トレーナーの担当変更をすることができます。
5.前項の場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。
第24条(本規約等の改訂)
会社は、本規約および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより、改訂した本規約および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。
第25条(告知方法)
本規約における会員への告知方法は、HORNET GYMホームページへの提示とします。
第26条(管轄の合意)
本規約および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、宇都宮地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。